不倫慰謝料の相場はいくらか

最終更新日:2025年01月10日

1 不倫慰謝料の相場が気になる方へ

 配偶者の浮気・不倫が発覚したとき、「離婚時に慰謝料を請求したい」「不倫相手からせめて慰謝料だけでも取りたい」と考える方は少なくないでしょう。

 では、不倫についての慰謝料は具体的にどの程度の金額を請求できるのでしょうか。

 また、どのような事情があれば慰謝額が増減するのでしょうか。

 実際にいくらになるかは個別の事案によりますが、ご自分のケースでどうなるか、本記事を是非参考にしてください。

2 不倫慰謝料とは

 最初に、不倫慰謝料の概要を簡単に解説しておきます。

 不倫は、肉体関係があれば原則として民法で規定される「不貞行為」にあたります(民法770条1項1号)。

 そして、この不貞行為によって夫婦間の平穏な婚姻関係が破綻した場合には、「不法行為」として、不倫によって受けた精神的損害の賠償として慰謝料を請求できるとされています(民法709条、710条)。

 不倫は配偶者と不倫相手の両者がいて初めて成立するものですから、慰謝料は配偶者と不倫相手のどちらに請求しても構いません(民法719条1項)。

 ただし、例えば慰謝料額が300万円なら、受け取れるのは双方から合計して300万円までです。

 双方から300万円ずつ、合計600万円受け取れるわけではありません。

3 一般的な不倫慰謝料の相場

 冒頭でもご説明しましたが、慰謝料の金額については法律で定められているわけではありません。

 慰謝料が損害賠償の性質である以上、その金額は損害の大きさによって変わり、法律で区分することはできないからです。

 とはいえ、これまでの裁判例の蓄積により、ある程度パターンごとの相場が形成されています。

 不倫であれば、概ね次のような相場になっています。

 

 夫婦が別居・離婚する場合:100~300万円

 夫婦が共同生活を続ける場合:50~100万円

 

 後述する「慰謝料額が増減する要素」によっては300万円を超える場合もありますが、そこまで高額になるのは稀なケースだと理解しておいてください。

4 慰謝料額が増減する要素

 そもそも、不倫慰謝料は不倫をされた被害者の精神的損害を賠償するものですので、慰謝料額は精神的損害の大きさ・程度によって判断されます。

 そうは言っても、苦痛の程度は人によって様々で、簡単に金額で表せるものではありません。

 そのため、裁判所では様々な要素を考慮しながら総合的に判断しています。

 例えば、以下のような点で慰謝料額が増減します。

 

 不貞行為の回数、期間

 一般に、一回限りの肉体関係より、継続的な関係のほうが慰謝料は高額になりやすいです。

 婚姻期間

 夫婦の婚姻期間が長いほど高額になりやすいです。

 特に10年を超えていると増額される傾向にあります。

 不倫前の夫婦関係

 関係性が良好であるほど高額になりやすいです。

 逆に、不倫前に既に関係性が破綻していた場合、慰謝料請求が認められないことがあります。

 子供の有無、年齢

 幼い子供がいると高額になることが多いです。

 ただし、成人した子供は基本的には考慮されません。

 年齢、職業、収入

 他の要素と比べると影響は小さいですが、相手の社会的地位が高いほど高額の慰謝料が認められやすくなります。

 反省、謝罪、発覚後の不倫継続

 当事者に反省の色が見えなかったり、発覚後も継続して不倫していると高額になりやすいです。

 

 この他にも、例えば、精神的苦痛を受けたことでうつ病になったり、相手方が既に社会的制裁を受けていたり等、様々な要素が考慮されます。

5 不倫慰謝料でお困りの際は弁護士へ

 ご説明してきたように、一言で「慰謝料」といっても様々な要素が影響してきます。

 ご自分で請求される際も、とにかく高額を請求しておけばいいというものではありません。

 かえって相手の態度を硬化させてしまったり、本来は内容証明郵便での請求で済むものが訴訟しなければならなくなったりする可能性もあります。

 そのため、ご自分の状況でいくら請求できるのか、どれくらいの請求なら払ってもらえそうなのか、どの程度が相場なのかを弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。

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